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横浜市は11月から、職員の懲戒処分の標準例を改正し、わいせつ事案に対する処分を厳格化した。
改正では、職員による「淫行」「痴漢行為」「盗撮行為」の処分を「免職」のみにした。従来は「不同意わいせつ」だけが免職で、淫行が免職または停職、痴漢行為と盗撮行為が免職、停職または減給とされていたが、これらを最も重い免職に統一した。
また、「その他わいせつな行為」も従来の免職、停職、減給または戒告から免職、停職または減給に改め、最も軽い戒告処分を除外した。
市は改正の理由について、社会情勢が変化していることを挙げている。
11月5日の記者会見で山中竹春市長は「市民の信頼を損なうわいせつ行為に対して、より厳格に対応する姿勢を改めて明確にすることで、再発防止につなげたい」と述べた。