暴排条例改正 罰則強化、飲食店に周知 加賀町署管内149店に

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タウンニュース
社会
署員から説明を受ける飲食店店主

県の暴力団排除条例改正を受け、加賀町警察署は昨年12月21日、条例改正を周知するため中区山下町地域の飲食店など149店にリーフレットを配布し説明して回った。

11月の改正では、暴力団がターゲットとする営業店が集中している県内15地域を「暴力団排除特別強化地域」に指定。同地域内の飲食店や風俗店などの営業者が、相手が暴力団員だと知って、みかじめ料や用心棒料を支払うと罰則の対象となる。違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。営業者が警察に自ら申告した場合は、刑の減軽や免除ができる規定も盛り込んだ。

同様の罰則は、暴力団員にも科され、営業者が暴力団との関係を断ち切り、資金源を断つ狙いがあるという。

関内・横浜駅周辺が対象エリア

中区と西区内では、関内駅周辺や横浜駅周辺、中華街のある山下町が指定エリアとなる。同日、警察から説明を受けた山下町の飲食店の店主は「最近は暴力団と一目で分からない風貌の人も多いので注意したい」と気を引きしめた。

県警本部の担当課によると、同日現在で摘発には至ってないという。同課は「周知を地道に図り、不当な要求を受けていないか関連情報なども得ながら、暴力団排除に努めたい」と話した。

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